2023-05-09
不動産売却における所有物の取り扱いについてお悩みの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却の際には建物内を空の状態にして引き渡さなければなりませんが、所有物が多い場合は大変な作業になってしまいます。
そこで今回は、不動産売却における残置物とは何か、残置物を残した場合のトラブルや残置物を残したまま売却する方法についてご紹介します。
千葉県を中心に不動産売却をご検討中の方は、ぜひ今後のご参考にしてみてください。
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まずは、不動産売却における残置物とは何か、見ていきましょう。
残置物とは、不動産の居住者が建物内に残していった私物のことです。
原則として不動産売却の際は、残置物がない空の状態にしておかなければなりません。
残置物の具体例としては、次のようなものが挙げられます。
このように生活のなかで使用していた物以外にゴミとして処分する不用品なども残置物の対象です。
売主は不動産売却の流れのなかで引き渡しまでに残置物を撤去する必要があります。
売却活動の開始までに撤去しておけば部屋が広く感じられるなどのメリットがあり、不動産売却がスムーズに進む可能性が高くなります。
撤去をおこなう際は、まず引き取る物と処分する物の仕分けから始めなければなりません。
処分する物が決まったら、次の2つの方法を活用して期日までに撤去を完了しましょう。
自分で処分する方法
一般的な不用品は自治体のルールにしたがって可燃物や不燃物として処分します。
テレビや冷蔵庫などの家電は家電リサイクル法に則って適切に処分する必要があるため、注意しましょう。
また、リサイクルショップやフリーマーケットなどへの出品によって処分することも可能です。
自分で処分する場合、手間や時間はかかりますが、処分費用を抑えられることがメリットといえます。
業者に依頼する方法
業者に依頼してまとめて撤去してもらう方法もあります。
一般廃棄物処理業の許可などを取得した対応が丁寧な業者を選ぶと良いでしょう。
業者に依頼する場合、処分費用はかかりますが、時間や手間を省けることがメリットといえます。
残置物の撤去は、原則として売主がおこなわなければなりません。
そのため、処分費用についても売主が負担します。
ただし、売主側に事情があって撤去するのが難しい場合は、売買契約書にその旨を記載して買主が対応するケースもあります。
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続いて、不動産売却において残置物で想定されるトラブルの具体例についてご紹介します。
トラブル事例①処分したあとに引き取りをおこなった
業者に依頼して処分をおこなった際に起きたトラブル事例です。
居住者の親族が引き取りたい物にあらかじめ印をつけていましたが、スケジュールの都合でさきに処分をおこなったあと引き取りに訪れた際に引き取り予定の物まで処分されていたというケースがありました。
このようなケースでは、スケジュールにゆとりをもち、さきに引き取りをおこなうことが大切です。
所有物の量によっては処分に時間がかかるケースもあるため、なるべく早めに対応を進めていきましょう。
トラブル事例②任意売却で残置物の処分が難しい
任意売却によって売主が残置物を処分できないケースもあります。
任意売却とは、住宅ローンの支払いが困難になった場合に金融機関の同意を得て一般市場で不動産を売却することです。
所有物が多ければ残置物の処分に相当な費用がかかるため、売主での処分が難しい場合は、先述したように売買契約書に記載して買主に処分してもらう必要があります。
トラブル事例③買主が勝手に処分した
お互いに同意をしていない売主の所有物を買主が勝手に処分した場合、損害賠償問題にまで発展することがあります。
売主の所有物を買主の勝手な判断で処分することは認められておらず、一定期間適切な場所・方法で保管することが義務付けられているため、注意が必要です。
トラブル事例④不動産売却におけるエアコンの取り扱い
売却予定の不動産には賃貸物件と同じようにエアコンが付帯していると考える買主もいます。
本来であればエアコンは残置物に含まれるため、撤去する必要がありますが、トラブルの可能性を考慮して対応することが大切です。
事前に買主と話し合ってエアコンの取り扱いをどうするか決めておきましょう。
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先述したように残置物の仕分けや処分には手間や時間、費用がかかるため、量によっては面倒に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、トラブルに発展する可能性もあるため、撤去の際は慎重に対応する必要があります。
そこで気になるのが残置物を残したまま売却する方法はあるのかどうかです。
基本的に残置物の撤去は売主がおこなわなければなりませんが、「買取」という売却方法によって撤去をおこなわずに売却することが可能です。
一般的に不動産売却は不動産会社が間に入り、さまざまな媒体を活用して第三者の買主を探す「仲介」という方法でおこなわれます。
このような場合には、先述したように売主が残置物の撤去をおこなわなければなりません。
しかし、不動産会社が買主となり、売買契約をおこなう「買取」であれば残置物を残したまま売却することが可能です。
なぜなら、不動産会社が直接不動産を買い上げるため、処分費用などを加味した価格を提示することができるためです。
買取の場合は仲介に比べると売却価格が低くなってしまいますが、処分の手間や費用、リスクから総合的に判断すると、残置物の量が多い方にはおすすめの方法だといえます。
買取では売却活動が不要なため、スピーディーに現金化できるというメリットもあります。
残置物を残したままにする際の注意点は、2つあります。
注意点①なるべく物を減らしておく
すべての残置物を業者に処分してもらうことは可能ですが、その分だけ処分費用が高くなってしまいます。
そのため、自分で対応できる物についてはあらかじめ処分し、業者に処分してもらう残置物を減らしておくことが大切です。
少しでも利益を増やしたい場合は、自分でもできる限り対応することを検討してみてください。
注意点②撤去は早めに依頼する
残置物の撤去を依頼する場合、業者によって処分できる物が異なるため、早めに相談しておくと安心です。
撤去が組み込まれることによって一般的な買取の手続きと比べてスケジュールが変動する可能性もあります。
スムーズに手続きを進めるためにもスケジュールは事前に確認し、しっかりと把握しておきましょう。
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今回は、不動産売却における残置物とは何か、残置物を残した場合のトラブルや残置物を残したまま売却する方法についてご紹介しました。
残置物を残したままにする場合でも、事前に処分できる物はなるべく自分で対応すれば費用面での負担を軽くできます。
残置物の撤去が気になって売却に消極的だった方は、買取という活用方法があることも念頭に置いていただけたらと思います。
私ども「株式会社タクミ ハウスドゥ柏高柳」は買取にも対応しておりますので、お客様のご希望に合わせた売却方法の提案が可能です。
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