空き家を売りたいなら早めがおすすめ!どのような方法がある?

空き家を売りたいなら早めがおすすめ!どのような方法がある?

この記事のハイライト
●空き家を売りたい場合に現状のまま売る方法には、古家付き土地として売る方法と中古住宅として売る方法の2つがある
●空き家を売りたい場合は、建物を取り壊して更地にして売る方法もある
●空き家を売りたい場合は、譲渡所得税などの税金のほかに仲介手数料などの費用もかかる

相続などで空き家を所有することになった場合、築古物件であることがネックになり、どのように手放したら良いのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家を売却するための方法はさまざまですが、売主の希望や状況に合わせて検討することが大切です。
そこで今回は、空き家を売りたい場合に現状のまま売却する方法と更地にして売却する方法、空き家の売却にかかる費用や税金についてご紹介します。
千葉県を中心に空き家を売りたい方は、ぜひ今後のご参考にしてみてください。

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空き家を売りたい場合に現状のまま売却する方法とは?

空き家を売りたい場合に現状のまま売却する方法とは?

まずは、空き家を売りたい場合に現状のまま売却する方法についてご紹介します。

現状のまま売りたいなら古家付き土地か中古住宅として売却!

空き家を現状のまま売りたい場合は、次の2つの方法があります。
方法①古家付き土地として売却
古家付き土地とは、築古の建物が付属したまま土地をメインで売却する方法です。
売却活動をおこなう際には、「土地※現況古家あり」や「上物付き土地」などと記載するケースもあります。
この方法では古家に居住するための価値はほとんどないものとして、土地の価格のみで売り出します。
そのため、売却のターゲットは「土地を探している方」です。
方法②中古住宅として売却
中古住宅とは、建物を居住できる価値があるものとして土地とセットで売却する方法です。
この方法では、基本的に建物と土地の価値を加味した価格設定をおこないます。
建物を居住できるものとして扱うため、住宅を探している方がターゲットです。

古家付き土地と中古住宅に境界はある?

古家付き土地と中古住宅に明確な境界はありませんが、木造建築物の法定耐用年数として定められている「築年数22年」が目安として考えられます。
築年数が22年を超えている場合、その建物には価値がないと考え、古家付き土地として売り出すケースが多いでしょう。
しかし、古家付き土地と中古住宅のどちらとして売り出すかの決定権は売主にあります。
そのため、売主の意向によって売却方法が変わることを覚えておきましょう。
どちらの方法で売却するのかは、不動産市場の動向や建物の状態、立地条件などを考慮して慎重に検討することが大切です。

近年では中古住宅の流通量が増加している!

近年では、リフォームやリノベーションブームも相まって、中古住宅の流通量が増加しています。
1から建設を目指す注文住宅ではなく、気に入ったらすぐに居住を開始できる、手間が少なくコストパフォーマンスの良い中古住宅に注目が集まっているのです。
日本政府の方針としても消費型社会からストック型社会へと転換している最中で、空き家の増加への懸念もあり、中古住宅に関するさまざまな施策を展開しています。
そのため、築年数が22年を超えている場合でもメンテナンス次第では中古住宅として売却という選択肢も視野に入るかもしれません。

現状のまま売却するメリット

現状のまま売却するメリットは、解体のための手間や費用がかからず、すぐに売却活動を始められることです。
また、建物が現存した状態の場合は固定資産税が優遇されるため、維持費についての負担も軽減されます。
そのため、売却活動が長引いた場合でも費用面を気にせずに落ち着いて対応することが可能です。

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空き家を売りたい場合に更地にして売却する方法とは?

空き家を売りたい場合に更地にして売却する方法とは?

続いて、空き家を売りたい場合に更地にして売却する方法についてご紹介します。

更地にして売却する方法とは

空き家を売りたい場合、建物を残して売却する方法のほかに更地にしてから売却する方法があります。
更地とは、買主が購入したらすぐに建物の建設ができる敷地に何もない状態の土地のことです。
更地にするためには、売却前に建物を取り壊す解体工事をおこなう必要があります。

更地にして売却するメリット

更地にして売却するメリットは、買主が見つかりやすいことです。
土地を探している方にとっては解体工事のための手間や費用をかけずに住宅を建設できるため、一定の需要があります。
建物がなくなると見た目がすっきりして買主への印象が良くなるほか、売主の管理の手間も省けます。
建物の劣化や犯罪の温床になりやすいなどのリスクの心配もないため、安心して売却活動を進められる点も魅力です。
建物の状態によっては景観面や衛生面の問題から近隣トラブルになることも考えられます。
なるべく早く売りたい方や定期的な管理が困難な方は、更地にして売却する方法をおすすめします。

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空き家を売りたい場合にかかる費用や税金

空き家を売りたい場合にかかる費用や税金

最後に、空き家を売りたい場合にかかる費用や税金についてご紹介します。

空き家の売却でかかる費用と税金の一覧

それでは、空き家を売却する際にかかる費用と税金の一覧を見ていきましょう。
税金①譲渡所得税
不動産を売却して利益を得た場合に課税される税金です。
売却して得た利益(売却金から経費を控除したもの)に、所有期間によって異なる税率を掛けて算出します。
一定の要件を満たすと3,000万円特別控除などの特例を活用でき、譲渡所得税額が0円になる可能性もあります。
税金②相続登記費用
相続した不動産を売却する場合は、被相続人(亡くなった親族)から相続人へ名義を変更するための登記手続きをおこなう必要があります。
被相続人の名義のままでは、不動産の売却ができないためです。
相続登記で必要な費用は、次のとおりです。

  • 手続きに必要な書類の取得費:5,000円から2万円
  • 司法書士への報酬:5万円から8万円
  • 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%

なお、登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、個人でおこなうことも可能です。
その他の費用①仲介手数料
不動産会社に仲介を依頼して売買契約が成立した場合に支払う手数料です。
仲介手数料は、不動産会社が自由に設定できますが、上限が決まっています。
ただし、ほとんどのケースで上限額がかかると考えておきましょう。
必要な仲介手数料の金額は、売却価格が400万円超の部分は3%を乗じることで計算できます。
売却価格が400万円以下の場合、仲介手数料は18万円以内と定められています。
その他の費用②家財の処分費用
空き家を売却する場合、家財の処分は売主がおこなうのが原則です。
解体工事をおこなう場合でも、事前に家財を処分しておく必要があります。
専門の業者に依頼した場合は、20万円から60万円ほどがかかる費用の目安です。
費用をかけたくない場合は、地域の処分場やリサイクルショップに持ち込むなどの方法を検討してみましょう。
その他の費用③解体費用
更地にすることを選択した場合は、解体費用が必要です。
一般的な木造住宅の場合、1坪あたり3万円から4万円ほどが工事費用の目安です。
そのほかに庭木や塀がある場合など、総合的に見ると100万円以上がかかるケースが多いでしょう。
なお、建物内や庭をあらかじめ掃除しておくことによって、解体費用のうち処分料を抑えられることがあります。

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まとめ

今回は、空き家を売りたい場合に現状のまま売却する方法と更地にして売却する方法、空き家の売却にかかる費用や税金についてご紹介しました。
空き家は維持・管理の手間と費用負担や建物の劣化状態を考えると、なるべく早めに売却するのがおすすめです。
2種類の売却方法のうちどちらを選択するのかは、不動産の状況や希望に合わせて慎重に検討しましょう。
私ども「株式会社タクミ ハウスドゥ柏高柳」は、千葉県を中心にお客様の不動産売却を丁寧にサポートしております。
地域に根ざした情報力で売却方法についてのご相談も承りますので、空き家の売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

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